検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

第五十二条第一項の規定に基づく防災庁令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者

第六十三条第一項の規定による市町村長(第七十三条第一項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第六十三条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者

章の中で読む