第十一条(中央防災会議の設置及び所掌事務)
Article 11Establishment of a National Disaster Management Council and the Function under its Jurisdiction
The National Disaster Management Council is established in the Disaster Management Agency.
防災庁に、中央防災会議を置く。
The National Disaster Management Council takes charge of the following affairs:
中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
formulation and promotion of implementation of a basic disaster management plan;
防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
in response to consultation by the Prime Minister or the Minister for Disaster Management, deliberation of important matters relating to disaster management;
内閣総理大臣又は防災大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
relating to important matters prescribed in the preceding item, expression of opinions to the Prime Minister or the Minister for Disaster Management;
前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は防災大臣に意見を述べること。
coordination among relevant administrative organs that is necessary for measures concerning disaster management;
防災に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
beyond what is provided for in each of the preceding items, other affairs assigned by laws and regulations to its authority.
前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
The Prime Minister must consult the National Disaster Management Council with respect to the following matters:
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
basic policy of disaster management;
防災の基本方針
major points in the overall coordination of measures undertaken for disaster management;
防災に関する施策の総合調整で重要なもの
outline of emergency measures temporarily required in the event of an extraordinary disaster or a specified disaster prescribed in Article 23-3, paragraph (1);
非常災害又は第二十三条の三第一項に規定する特定災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱
declaration of a state of emergency disaster;
災害緊急事態の布告
other important matters relating to disaster management which the Prime Minister finds necessary.
その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、並びに災害の復旧及び災害からの復興(以下「復旧復興」という。)を図ること
略称規定第二十三条の三第一項
…又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるもの(以下「特定災害」という…
わかりやすく言うと
非常災害に当たらない規模の災害で、人の生命や身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、地域の状況などから災害応急対策を進めるため特別の必要があると認められるもののことです。発生し、又は発生するおそれがあるとき、内閣総理大臣は臨時に防災庁に特定災害対策本部を設置できます。
防災庁
防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)により内閣に置かれる国の機関です(防災庁設置法第二条)。災害対策基本法第二条の二の基本理念にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けることと、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とします(防災庁設置法第三条)。防災のための施策の基本的な方針と計画の企画立案と総合調整、災害対策基本法第二章に定める防災に関する組織の設置と運営、同法に定める防災計画、被災者の応急救助などの事務をつかさどります。ただし、原子力防災だけに関わる事務は防災庁の事務ではなく、内閣府が受け持ちます(防災庁設置法第四条第一項から第三項まで)。長は内閣総理大臣で、防災庁の受け持つ事務について、法律や政令を実施するため、又は法律や政令から特に任されたときに、防災庁令を出すことができます。防災庁令で罰則を設けたり、義務を課したり、国民の権利を制限したりできるのは、法律が任せたときだけです(防災庁設置法第六条第一項、第七条第三項・第四項)。防災庁には防災大臣が置かれ、国務大臣が務めます。防災大臣は内閣総理大臣を助け、防災庁の事務をまとめて指揮します(防災庁設置法第八条第一項から第三項まで)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。