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1 条

第十一条(中央防災会議の設置及び所掌事務)

防災庁に、中央防災会議を置く。

中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

内閣総理大臣又は防災大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は防災大臣に意見を述べること。

防災に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

防災の基本方針

防災に関する施策の総合調整で重要なもの

非常災害又は第二十三条の三第一項に規定する特定災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱

災害緊急事態の布告

その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項

前後の条文と読む