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第百八条の五

第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、の規定により、当該災害を特定非常災害として指定し、当該災害が発生した日を特定非常災害発生日として定め、及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置としてからまでに規定する措置を指定する政令が定められたものとみなして、からまで(を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる特定非常災害法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

超えない範囲内において政令で定める経過する
延長期日が定められた災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった
免責期限が定められた災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった
免責期限が到来する特定非常災害発生日から起算して四月を経過する
到来する特定義務到来する特定義務(特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務をいう。以下同じ。)
責任その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)
免責期限が定められた災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった
免責期限が到来する特定非常災害発生日から起算して四月を経過する
又はの政令でに定める措置を指定するものの施行の災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった
超えない範囲内において政令で定める経過する
に規定する政令で定める同日後二年を経過する
政令で定めるもの法務大臣が告示するもの
超えない範囲内において政令で定める経過する
当該政令で定める特定非常災害発生日から起算して一年を経過する

第百五条の規定による災害緊急事態の布告が発せられる前にの規定により当該災害を特定非常災害として指定する政令が定められたときは、前項の規定は、適用しない。

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