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1 条

第三条(古物に準ずるものの範囲に関する経過措置)

新規則第十五条の三の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条及びにおいて同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。