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1 条

第二条(輸出取引等の証明に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法施行規則(次条において「新規則」という。)第五条第一項第二号及び第十六条第二項の規定は、令和三年十月一日以後にする同号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にしたの規定による改正前の消費税法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又はに規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。