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第四条の三(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)

に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者のの規定の適用を受ける課税期間における消費税法施行規則第二十二条第四項及び第二十七条第四項の規定の適用については、中「」とあるのは「又は」と、中「」とあるのは「又は」と、「の」とあるのは「これらの」とする。