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1 条

第四条の二(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)

に規定する適格請求書発行事業者のの規定の適用を受ける課税期間におけるの規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条第四項及び消費税法施行規則第二十七条第四項の規定の適用については、新規則第二十二条第四項中「」とあるのは「又は」と、消費税法施行規則第二十七条第四項中「」とあるのは「又は」と、「の」とあるのは「これらの」とする。