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1 条

第四条(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、の申請書を提出しようとする場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

申請者が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号

申請者の行う事業の内容

申請者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日