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1 条

第七条(経過措置規定の適用を受ける場合における申告書に添付すべき書類の記載事項)

に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載された書類とする。

の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するもの及び元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。以下ハ及び次号ハにおいて同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

の規定の適用を受ける場合には、その旨

その他参考となるべき事項

の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

の規定の適用を受ける場合には、その旨

その他参考となるべき事項

の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

の規定により計算した当該適用対象期間中の課税仕入れ等の税額(に規定する課税仕入れ等の税額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細)

その他参考となるべき事項