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1 条

第三条

新規則第八条第三項、第十条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)及びの規定は、平成二十八年五月一日以後にの規定による改正後の消費税法施行令(次条第二項において「新令」という。)第十八条の二第一項若しくは(の規定の適用を受ける場合に限る。)又は新規則第八条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前にの規定による改正前の消費税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)又はの規定により提出した申請書については、なお従前の例による。