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1 条

第二条(届出書の記載事項等に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後にの規定による改正後の消費税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十七条第一項(第二号の二に係る部分に限る。)の規定により提出する届出書について適用する。