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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(に係る部分及びに係る部分(をとする部分を除く。)を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(イ及びイに係る部分並びにに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年五月一日

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

中イ及びイの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及び並びに及びの改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、イ及びイの改正規定並びにイ及びイ並びに及びの改正規定並びに附則第四条の規定

の規定及び附則第五条の規定

附則第六条から第十二条までの規定 令和元年十月一日