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1 条

第四条(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「元年施行日」という。)以後に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)のうち旧税率適用課税資産の譲渡等(において準用する、本文若しくは本文、、若しくはの規定若しくはの規定又は本文、、本文、本文若しくは、、、若しくはの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)以外のものについて適用し、平成二十六年四月一日から元年施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等及び元年施行日以後に国内において行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。