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附 則

この省令は、平成三年十月一日から施行する。

に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者が行う事業の内容

届出者が又はの規定の適用を受けようとする事業者である旨

による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日

に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者が又はの規定の適用を受けようとする事業者である旨

の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日