1 条
第六条(寄託に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 6Transitional Measures for Bailment
With regard to a bailment contract concluded before the Effective Date (hereinafter referred to as a "pre-amendment bailment contract"), the provisions then in force continue to govern.
施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」という。)については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成三十年法律第二十九号)が施行される日のことです。