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1 条

第二条(商法の一部改正に伴う経過措置の原則)

の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。