第十六条(船舶先取特権に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 16Transitional Measures on Statutory Liens on a Ship
With regard to the effect and priority of a statutory lien under Article 842 of the Former Commercial Code or a statutory lien under Article 19, paragraph (1) of the Act on Carriage of Goods by Sea prior to the amendment by the provisions of Article 2, in the case where a compulsory liquidation procedure prescribed in Article 2, item (xii) of the National Tax Collection Act (Act No. 147 of 1959), rehabilitation proceedings, reorganization proceedings or special liquidation proceedings were commenced before the Effective Date with regard to a ship (including a ship under construction), its appurtenances and freight charges not yet received, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成三十年法律第二十九号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第二十九号の第一条による改正前の商法のことです。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。