第十三条(海難救助に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 13Transitional Measures on Marine Salvage
With regard to the salvage in the case where a ship that has already departed, or cargo or other goods in a ship that has already departed, encounters a marine accident, the provisions then in force continue to govern for that voyage only.
既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。
The provisions of Article 807 of the Amended Commercial Code do not apply to non-seagoing vessels that departed before the Effective Date, until they complete their navigation.
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第二十九号の第一条によって改正された後の商法のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成三十年法律第二十九号)が施行される日のことです。
略称規定附則第十一条第二項
施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。