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第十二条(船舶の衝突に関する経過措置)

施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第七百八十八条及び第七百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新商法第七百九十条及び第七百九十一条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。