第十一条(船長に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 11Transitional Measures on the Master of a Ship
With regard to liability for damages prescribed in Article 705 of the Former Commercial Code that is based on an act of a master of a ship before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
船長の施行日前の行為に基づく旧商法第七百五条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。
With regard to agency by the master concerning a ship that departed before the Effective Date (hereinafter referred to as a "ship that has already departed"), the provisions then in force continue to govern for that voyage only.
With regard to the accounts relating to the voyage prescribed in Article 720, paragraph (2) of the Former Commercial Code concerning a ship that has already departed, the provisions then in force continue to govern for that voyage only.
既発航船舶に係る旧商法第七百二十条第二項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成三十年法律第二十九号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第二十九号の第一条による改正前の商法のことです。
略称規定附則第十一条第二項
施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。