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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、中の表の項を削る改正規定、同表の項の次にの項を加える改正規定、、、及びの改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、第六章の次に七章を加える改正規定((を除く。)、及び、(において準用する(を除く。)、及びに係る部分に限る。)、、(において準用する(を除く。)、及びに係る部分に限る。)、、(において準用する(を除く。)、及びに係る部分に限る。)並びにに係る部分に限る。)並びにの表の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の規定、の規定(の改正規定を除く。)、の規定、、(を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、、及びの規定、中の改正規定、、、、及びの規定、中の改正規定、の規定、中及びの改正規定、の規定並びに中及びの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。