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1 条

第二条(公告等の廃止に関する経過措置)

この法律の施行前に、の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)、、、、、、、、、、、、若しくは(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、の規定による改正前のの訴えの提起があった場合、の規定による改正前のの訴えの提起があった場合、の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)の訴えの提起があった場合、の規定による改正前のの訴えの提起があった場合、の規定による改正前のの訴えの提起があった場合、の規定による改正前のの訴えの提起があった場合又はの規定による改正前の、若しくは、、若しくはの訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。

この法律の施行前に、(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、の規定による改正前の若しくはの決議をした場合、の規定による改正前のの規定により受託会社が担保権を実行した場合、の弁済がされた場合、の規定による改正前のの弁済がされた場合、の規定による改正前の若しくはの決議をした場合又はの規定による改正前の特定目的会社によるの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。