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1 条

第七条(外国会社に関する経過措置)

この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係る外国会社(この法律の施行前にの登記がされているものに限る。)の貸借対照表には、の規定は、適用しない。

この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社には、(において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

この法律の施行前に外国会社が(において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所についてした登記は、(において準用する場合を含む。)の外国会社の登記とみなす。

この法律の施行前に(において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所について登記をした外国会社についての(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、中「ノ」とあるのは、「ノ規定ニ依ル改正前ノ本法ニ定ムル」とする。