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1 条

第五条(総会招集請求権等に関する経過措置)

この法律の施行前に(、、(において準用する場合を含む。)及び並びに及びにおいて準用する場合を含む。)の請求をした株主、社債権者又は社員が行う株主総会、ある種類の株主の総会、社債権者集会又は社員総会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。