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第四条(株主提案権等に関する経過措置)

会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である株主総会又はある種類の株主の総会に関する及び(、(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。