検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(株券に係る公示催告手続に関する経過措置)

の規定により申し立てられた株券の無効宣言のためにする公示催告手続及び当該手続に係る株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

前項の株券については、の規定は、適用しない。ただし、同項の公示催告手続が除権判決以外の事由により完結したときは、この限りでない。