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1 条

第七条(端株主の権利に関する経過措置)

この法律の施行の際前段の規定による定款の定めがない株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、の規定により端株主に対して又はの権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

この法律の施行の際現に存する株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、の規定により端株主に対しての権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

この法律の施行の際後段の規定による定款の定めがある株式会社の端株主であって株主でないものの配当若しくは金銭の分配又は引受権を受ける権利に関しては、なお従前の例による。