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1 条

第四条(この法律の施行日を含む営業年度以前に自己の株式を買い受けた取締役の責任に関する経過措置)

この法律の施行前に終了した営業年度における自己の株式の買受けに係る取締役の責任に関しては、なお従前の例による。

この法律の施行の日を含む営業年度内に(において準用する場合を含む。)の規定、、本文若しくはの規定、若しくはの規定、の規定又は施行後買受規定により株式を買い受けた場合における取締役の責任についてのの規定の適用については、中「ニ於テ」とあるのは「ニ於テ商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル」と、「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「ノ合計額」とあるのは「ノ規定ニ依ル改正前ノ、本文若ハノ規定若ハノ規定(以下ニ於テ任意買受規定ト称ス)ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「ニ規定スル規定」とあるのは「任意買受規定」と、「株式ノ価額ノ総額」とあるのは「株式ノ価額ノ総額及其ノ取得シテ有スル株式ノ時価ノ合計額」と、「ノ虞」とあるのは「本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」とする。