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1 条

第二十条(額面株式の株券の無効手続及び新株券の交付)

株式会社は、取締役会の決議により、この法律の施行前に発行されている一株の金額の記載のある株券を無効として新たな株券を発行することができる。

及びの規定は前項の場合について、の規定はこの項において準用するの規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。