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1 条

第十九条(合併による株式併合に関する経過措置)

この法律の施行前に合併契約書が作成された合併(に規定する合併による株式併合をするものに限る。)については、及びの規定並びにこれらの規定において準用する、、及びの規定は、なおその効力を有する。