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1 条

第十七条(会社分割に伴う株式又は持分の消却及び株式の併合に関する経過措置)

この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に(において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に(において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、本文(において準用する場合を含む。)及び、(において準用する場合を含む。)、並びにの規定並びにこれらの規定によって準用される及びの規定は、なおその効力を有する。