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1 条

第十六条(中間配当に関する経過措置)

この法律の施行前にの決議があった場合におけるその決議による金銭の分配に関しては、なお従前の例による。

この法律の施行後(この法律の施行の日の属する営業年度内に限る。)にの決議があった場合におけるの適用については、各号列記以外の部分中「純資産額」とあるのは、「純資産額ヨリ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ控除シタル額」とする。