1 条
第十四条(利益準備金の積立てに関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 14Transitional Measures on Accumulation of Earned Reserve
With regard to the amount that a stock company or limited company is to set aside as earned reserve for an account closing day on or before the last account closing day, the provisions then in force continue to govern.
直前決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「直前決算期」
略称規定附則第三条第一項
この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「直前決算期」という。)に関する定時総会において、旧商法第二百十条ノ二第二項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第五条第二項及び第十三条において同じ…
わかりやすく言うと
平成十三年法律第七十九号の施行前に来た、最後の決算期のことです。