検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(新株の引受権の付与に関する経過措置)

の決議(に掲げる事項に関するものに限る。)をした株式会社についてのの適用については、中「ノ数ト併セテ」とあるのは、「ノ規定ニ依ル改正前ノ(同法附則第三条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル場合ヲ含ム)ニ定ムル場合ニ於ケル同項ノ決議ニ係ル譲渡スベキ株式ニシテ未ダ取締役又ハ使用人ニ譲渡サザルモノノ数ト併セテ」とする。