第六条(取締役等の責任を追及する訴えに関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 6Transitional Measures on Actions to Pursue the Liability of Directors, etc.
The provisions of Article 268, paragraphs (4) through (7) of the Amended Commercial Code (including as applied mutatis mutandis under the Amended Commercial Code or other laws) do not apply to an action under Article 268, paragraph (1) of the Former Commercial Code (including as applied mutatis mutandis under the Former Commercial Code or other laws) filed before the enforcement of this Act.
新商法第二百六十八条第四項から第七項まで(これらの規定を新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に提起された旧商法第二百六十八条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えについては、適用しない。
略称規定附則第二条第一項
株式会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百八十八条第二項第七号ノ二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り…
わかりやすく言うと
平成十三年法律第百四十九号によって改正された後の商法のことです。
略称規定附則第五条第一項
新商法第二百六十七条第三項(新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百六十七条第三項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。以下この条にお…
わかりやすく言うと
平成十三年法律第百四十九号によって改正される前の商法のことです。