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1 条

第六条(取締役等の責任を追及する訴えに関する経過措置)

(これらの規定を新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に提起された(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えについては、適用しない。