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1 条

第三条(議決権なき株式に関する経過措置)

この法律の施行の際定款にの規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、の規定は、適用しない。

前項の種類の株式は、及びの規定の適用については、に規定する議決権制限株式とみなす。