第三条(議決権なき株式に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures on Shares Without Voting Rights
If, at the time this Act comes into effect, the articles of incorporation contain a provision on a class of shares that has been made shares without voting rights pursuant to Article 242, paragraph (1) of the Former Commercial Code, the provisions then in force continue to govern that class of shares even after this Act comes into effect; provided, however, that paragraph (3) of that Article does not apply.
この法律の施行の際定款に旧商法第二百四十二条第一項の規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同条第三項の規定は、適用しない。
For the application of Article 222, paragraphs (5) and (6) of the Amended Commercial Code, the class of shares in the preceding paragraph is deemed to be shares with restricted voting rights prescribed in paragraph (4) of that Article.
前項の種類の株式は、新商法第二百二十二条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第四項に規定する議決権制限株式とみなす。
略称規定附則第二条第一項
…この法律の施行の日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百八十条ノ二十第二項第十二号及び第三百四十一条ノ三第一項第九号の引受権を受ける権利を与えない旨の定…
わかりやすく言うと
平成十三年法律第百二十八号によって改正された後の商法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ二第二項第六号及び第三百四十一条ノ八第二項第八号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を…
わかりやすく言うと
平成十三年法律第百二十八号によって改正される前の商法のことです。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。