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第五条(労働契約の取扱いに関する措置)

会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。

前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。