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第十条(質権に関する経過措置)

この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関する定時総会において改正前のの規定による株式をもってする配当の決議があった場合又はこの法律の施行前に若しくはの規定による株式の発行の決議があった場合においては、その決議の前に株式について設定された質権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。