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1 条

第三条(商業帳簿等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の定の時期(会社にあつては、決算期をいう。以下この条及び次条において同じ。)以前において作成すべき商業帳簿及びその附属明細書並びに当該一定の時期以前においてする計算及び当該一定の時期に関する計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。