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Article 850Application Mutatis Mutandis to Ship Under Construction
The provisions of this Chapter apply mutatis mutandis to a ship under construction.
この章の規定は、製造中の船舶について準用する。
章の中で読む
定義第六百八十四条第一項
商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成三十年法律第二十九号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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