If a mortgage on a ship and a statutory lien on a ship conflict with each other, the lien takes precedence over the mortgage.
If a mortgage on a ship and a statutory lien (excluding a statutory lien on a ship) conflict with each other, the mortgage is treated as being of the same rank as the first-ranked statutory lien prescribed in Article 330, paragraph (1) of the Civil Code.
船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
略称規定第八百四十三条第一項・この章の中だけ
前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」という。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従う。
わかりやすく言うと
船舶の運航に直接関連して生じた人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権、救助料に係る債権など、第八百四十二条に挙げる債権を持つ者が、船舶とその属具について持つ先取特権のことです。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。