1 条
A statutory lien on a ship is extinguished one year's time after it arises.
船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「船舶先取特権」
略称規定第八百四十三条第一項・この章の中だけ
前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」という。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従う。
わかりやすく言うと
船舶の運航に直接関連して生じた人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権、救助料に係る債権など、第八百四十二条に挙げる債権を持つ者が、船舶とその属具について持つ先取特権のことです。