検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八百二十九条(告知義務違反による解除)

保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、(に係る部分に限る。)及び並びに(に係る部分に限る。)の規定を準用する。

章の中で読む