When entering into a marine insurance policy, the prospective policyholder or insured must disclose the facts of any material particulars related to the possibility that any loss or damage that would be compensated for pursuant to the marine insurance policy will occur (hereinafter referred to as the "risk" in this Chapter).
保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。
定義第八百十五条第一項・この章の中だけ
損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するもの
略称規定第八百二十条第一項・この章の中だけ
保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。
わかりやすく言うと
海上保険契約によって埋め合わせることとされている損害が、発生する可能性のことです。