1 条
Unless otherwise provided for in this Chapter or in a marine insurance policy, an insurer is liable to compensate the relevant person for any and all loss or damage arising from accidents relating to voyages that occur to the insured property during the insurance period.
保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「海上保険契約」
定義第八百十五条第一項・この章の中だけ
損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するもの