1 条
If all or part of a ship's cargo and other such objects are salvaged, their owner is liable to use them to perform obligations related to the salvage charges.
積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「積荷等」
略称規定第七百九十二条第一項・この編の中だけ
船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても…
わかりやすく言うと
船舶、または積荷その他の船舶の中にある物のことです。