1 条
第七百九十一条(非航海船との衝突等への準用)
Article 791Application Mutatis Mutandis to Collisions with Non-Seagoing Vessels
The provisions of the preceding three Articles apply mutatis mutandis to an accident between a ship and a non-seagoing vessel.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「非航海船」
略称規定第七百四十七条第一項・この編の中だけ
この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送す…
わかりやすく言うと
商行為をする目的で、湖や川、港湾など海以外の水域だけを航行するのに使われる船のことです。端舟など、ろかいだけで、又は主にろかいで動かす舟は含みません。