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第七百八十九条(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)

船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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