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第七百五十四条(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)

発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。

前後の条文と読む