1 条
Even after a carrier delivers goods to a consignee, the carrier may put the goods up for auction in order to receive payment for the freight charges and other receivables; provided, however, that this does not apply if a third party acquires possession of the goods.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「運送賃等」
略称規定第七百四十一条第一項・この節の中だけ
荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。
わかりやすく言うと
荷受人が運送品を受け取ったときに、個品運送契約や船荷証券の趣旨に従って運送人に支払う金額で、運送賃・付随の費用・立替金の額と、運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額・共同海損の分担額を合計したものです。